月に2度、定期清掃を行っております。
建物内の共用部と階段の掃き掃除やモップがけなど。
最後は建物周辺を点検して終わりです。
家賃設定はとても重要な事です。定期的に管理物件周辺の市場調査を行い家賃設定の見直しが必要と感じたらオーナー様と相談をいたします。
オーナー様に相談をせず管理会社だけで家賃設定を決めてしまえばオーナー様との信頼関係は崩れてしまうでしょう・・・
管理会社のいる物件なら管理会社に連絡をして下さい。
水漏れは緊急性の高い出来事です。
最近の事ですが管理物件で水漏れがありました。
PM22:30頃の連絡で私も晩酌中でしたが自宅から近かったので走って現地に向かいました。
業者との打ち合わせや入居者様へ今後の対応の説明など・・・
オーナー様への報告や途中報告・最終結果の報告も終わり最小限の被害で終わりました。
当社では、月2回の夜間巡回を行っております。
取り替えた蛍光灯やグロー球の個数をオーナー様に確認していただく為に切れた蛍光灯やグロー球の写真を撮りオーナー様にお送りしております。
あの臭いは排水口からする臭いです。
対処する方法は、排水口を完全にふさぐ事です。
今回はラップでふさいでますが、テープなどでふさいだりもします。
でも定期的に窓を開けたり、芳香剤を置く事もおすすめします。
当社スタッフにて通路及び、雪庇落としを行っております。
除排雪の必要な物件に関しては、費用はオーナー様の負担になりますが、当社指定業者にてシーズン契約・単発依頼をして対応しております。
当社では数回に分けて、管理物件周辺に生える雑草の草刈りを行っております。
刈り取った草は当社が全て処分をしています。草刈りを行った後は除草剤を散布しております。
当社では建物の巡回時、入居者様専用のゴミステーションも確認しております。
ゴミステーションにこの状態で投げられていました・・・
このままでは、清掃業者の方が回収してくれないので。
分別をした上で、指定のゴミ袋にて処分いたします。
平成16年6月2日に消防法が改正され、全ての住宅に住宅用火災警報器を設置する事が義務付けされました。
札幌市では、火災予防条例を改正し、平成18年6月1日からの義務となりました。
今お住まいの住宅は、2年間の猶予期間を設け平成20年6月1日から義務となりました。
□点検の内容と期間
点検は、6ヶ月ごとに行う機器点検と、1年ごとに行う総合点検に分けて行います。
機器点検=外観や機器の機能などの確認をします。
総合点検=機器を作動させて、総合的な機能を確認します。
基本的には入居者様に点検時の立ち会いをお願いしておりますが、立ち会いが困難な場合は、管理会社立ち会いの下で点検を行っております。
先日の事ですが、当社管理物件の近所に住む方から電話がありそちらで管理している建物の周辺でスズメバチが飛んでいるので確認していただけないでしょうか?とのご連絡が・・・
すぐ現地に向かい確認すると、確かに飛んでいました。
ベランダを中心に飛んでいるので、入居者様に事情を説明してベランダを確認する事に・・・
するとスズメバチの事をご存知の方もいましたが、残念ながらどのベランダにも巣はありませんでした。
念のため建物の壁や軒下、そして屋上など確認しましたが発見できませんでした・・・
あれだけ探しても無いのはきっと他の建物かその周辺に巣があるんだと思います。
ただその電話のおかげで入居者様達に注意を促す事ができました。
本当にありがたい情報提供でした。
通常の催促で、家賃の支払いに応じない入居者の場合は、当社がオーナー様を代行して強制執行・明け渡し請求等、法的手段の手続きをして解決をはかります。
(別途費用はかかります)
このようなトラブルが発生した場合は、当社スタッフが現地に向かい破損状況など確認の上、当社指定業者に見積もり依頼や工事依頼をいたします。
基本的にはオーナー様が見積書を確認した上で行いますが、緊急性の高い出来事(水漏など)は事後報告になる場合がございます。
台風や地震後は管理物件を巡回して、外観や共用部に異常がないか確認しております。
異常を発見した場合は、被害状況を写真で撮りオーナー様に、ご報告した上で、見積もりや業者手配を行います。
緊急性の高い場合は事後報告になる場合があります。
管理物件で不法投棄を発見した際は、状況を写真に撮り投げ捨てた者の身元が分からないか確認をいたします。
ただ残念ながらほとんどの場合は身元を特定する事は出来ませんが・・・
廃棄物の不法投棄の罰則は、5年以下の懲役若しくは1,000万円の罰金。法人は3億円以下。
もし不法投棄を発見した場合は警察署(110番か所轄の警察署生活安全課)または、事業廃棄物課不法投棄対策担当(電話:011-211-2927)に通報してください。